会社設立Q&A よくある質問
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会社設立に際し、よくいただく質問
お客様から実際にいただいた質問を下記に記載します。
ホームページを読んで疑問点・不安点が残った場合には、このページに記載されている内容をお読みいただければ幸いです。
また、このページに記載されている内容を読んでも疑問点・不安点が解消されない場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
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もくじ
1.用意するものについて | 2.印鑑について |
3.資本金関係について | 4.取締役について |
5.会社の設立までの日数について | 6.会社設立に必要な費用について |
7.お支払について | 8.会社名について |
9.会社設立後のことについて | 10.会社の本社住所について |
11.その他 |
1、用意しておくものについて
質問
申し込むにあたって、用意しておくものは何ですか?
お答
用意していただくものは次のとおりです。
●発起人(資本金を出す人)の印鑑証明書
※法人が発起人になる場合は、その法人の代表者印(法務局に登録されているもの)と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。
●取締役になる人の印鑑証明書
※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する人の印鑑証明書だけで構いません。
●設立する会社の印鑑
・代表者印
・銀行印
・角印
銀行印と角印は必ずしも必要ではありません。
代表者印も、個人の印鑑を流用することはできます。しかし、ビジネスのことを考えると、代表者印だけは作成しておくことをお勧めします。
2、印鑑について
質問
会社の印鑑は作らなくてはいけませんか?
お答
必ず作らなくてはいけないということはありません。 個人の印鑑を会社の印鑑としてもかまいません。 しかし、個人の印鑑と会社の印鑑が同じというのは不便でもありますし、セキュリティの面からもお勧めできません。
会社(法人)を設立されるほとんどの方は、専用の印鑑を作成されます。 会社の印鑑のうち「代表印」は法務局に実印として登録します。
登録するタイミングは、会社を設立するときです。
質問
印鑑はいつ作ればいいのですか?
お答
会社名が決まっているのなら、すぐに作成してもらって構いません。
ただ、自分が付けようとしている会社名と同じ会社名があると「嫌だ」という方は、法務局に行き、同じ会社名が存在していないか調べてから、作成してください。
質問
印鑑はどこで作ればいいのですか?
お答
お近くのはんこ屋さん等、ご都合のよいところでお作りください。また、当事務所でも印鑑の作成を承っておりますので、お気軽にお声掛けください。
当事務所で作成させていただく印鑑の見本を見るにはここをクリックしてください。
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3、資本金関係について
質問
資本金は1円でも本当に大丈夫なのですか?
お答
はい、1円でも大丈夫です。
また、5年後に資本金を1000万円にする必要もありません。
参考までに、資本金が「0円」でも会社は設立できると書いてあるWebサイトがありますが、会社計算規則が変わり、現在では、資本金「0円」の会社を設立することはできません。
質問
資本金を出すのが会社です。何を用意すればいいですか?
お答
用意するものは次のとおりです。
・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法務局で取得:発効から3か月以内)
・会社の印鑑証明書(法務局で取得:発効から3か月以内)
質問
外国人が資本金を出すことはできますか?
お答
はい、できます。資本金を出す人のことを「発起人」といいます。
外国人の方が発起人になるときには、印鑑証明書のある国の方であれば「印鑑証明書」を用意してください。
印鑑証明書がない国の方であれば、「サイン証明書」を用意してください。
質問
外国人が資本金を出す場合は、何を用意すればいいですか?
お答
外国人の方が発起人になるときには、印鑑証明書のある国の方であれば「印鑑証明書」を用意してください。
印鑑証明書がない国の方であれば、「サイン証明書」を用意してください。
質問
資本金はいつ払い込むのですか?
お答
資本金は、公証人という役人に「定款」の認証を行ってもらった後になります。
公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。
質問
資本金はどのように払い込むのですか?
お答
資本金は、公証人が定款を認証した後に、発起人(資本金を出す人のこと)の個人の口座に振り込み、そのコピーを、払込証明書という書類の後ろにホッチキスで留め、法務局に提出します。
発起人が一人のときは、振り込みではなく入金でかまいません。
複数のときは、次のように行います。
仮に発起人が、Aさん、Bさん、Cさんとします。発起人が複数いるときは、発起人の代表となる人を決めます。仮にAさんが代表とします。このときは、Aさんの口座にBさん、Cさんがそれぞれ自分が出資する分の金額を振込みます。Aさんは、自分が出資する分の金額を入金します。
質問
資本金はいつになったら使うことができるのですか?
お答
資本金は、法務局に登記申請をした後に使うことができます。
しかし、登記申請後、登記簿謄本が取得できるまでは、使わない方がいいと思います。
理由は、法務局へ登記申請をした後、書類に重大なミス(本店住所を勘違いしていたなど)があったとき、書類を再作成しなくてはいけなくなると、資本金の振り込み日の関係で、再度、資本金を振り込みし直さなくてはいけなくなることがあるためです。
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4、取締役について
質問
資本金を出す人と取締役になる人が同じでもいいのでしょうか?
お答
同じ人でもまったく問題ありません。
同じ人でも、違う人でもかまいません。
質問
現在、会社員として働いていますが、他の会社の取締役にならないかと声をかけられました。取締役に就任しても問題はないでしょうか?
お答
現在お勤めの会社の就業規則に何と書いてあるかによります。おそらくほとんどの会社では、正社員として働いているときは、他の会社で働くことや、役員に就任することを禁じているはずです。
質問
日本に住んでいない外国人が取締役になることは可能でしょうか?
お答
なることは可能です。ただし、代表取締役になることはできません。
質問
外国人が取締役になりますが、何を用意すればいいですか?
お答
外国人の方が取締役になるときには、印鑑証明書のある国の方であれば「印鑑証明書」を用意してください。
印鑑証明書がない国の方であれば、「サイン証明書」を用意してください。
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5、お申し込みから、会社の設立が完了するまでの日数について
質問
何日で会社はできますか?
お答
「何日で会社はできますか?」という質問の意味には2つあるので、お客様がどちらに該当するかによって、回答が変わります。
●登記簿上に記載される会社の設立日のことの場合
会社の設立日は、法務局という役所に申請書を出した日になります。この意味でいうと、当事務所にデータ(会社の名前や資本金の金額等)を頂戴した日から、約7営業日後となります。
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるまでの期間のことの場合
法務局に申請書を提出した日から約7営業日後(提出する法務局によって、若干ばらつきがあります)に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できます。
よって、当事務所にデータを頂戴してから、14営業日後となります。
6、会社設立に必要な費用について
質問
結局、会社を作るには、幾ら必要なのですか?
お答
会社を設立するときにかかる費用は、大きくわけると次の3つのカテゴリーに分類できます。
1 公証人役場に払う費用【51,900円】
2 法務局に払う費用【150,000円】
3 代行業者(行政書士・司法書士)に払う費用 【当事務所は29,800円】
この金額を全部足すと、「231,700円」となります。
この他に、「印鑑作成費用」「役所に行く電車賃(お客様が)」などがかかります。
7、お支払について
質問
支払方法はどうなっていますか?
お答
当事務所指定の銀行口座にお振込みいただきます。
振込先の口座は、お申し込み後、自動で返信される電子メールの中に記載されています。
8、会社名について
質問
会社の名前を決めるとき、何か注意点はありますか?
お答
会社の名前を決めるときの注意点は下記からご確認ください
詳細はここをクリックして確認してください。
9、会社設立後のことについて
質問
会社を設立した後は、どうすればいいのですか?
お答
会社を設立した後は、次の作業が残っています。
●税務署への届け出
・国税【法人税 源泉所得税 消費税】
●都道府県税事務所または地方事務所への届け出
・地方税【都道府県民税 事業税】
●市区町村役場への届け出
・地方税【市町村民税】
●社会保険事務所への届け出
・厚生年金 ・健康保険【社長1人でも加入義務あり】
●労働基準監督署
・労災保険【従業員を雇い入れた場合】
●ハローワーク
・雇用保険【従業員を雇い入れたとき】
これら、諸官庁への届け出はめんどくさく感じるかもしれませんが、大切なことなので、忘れることなく行うようにしてください。
なお、届け出用紙は各官庁に行けば用意されてあります。 これらの用紙への記入方法はそれほど難しくはありませんし、係の方が教えてくれます。
10、会社の本社住所について
質問
本社の住所がまだ正式に決まっていません。それでも申し込んで手続きを進めてもらうことはできますか?
お答
はい、できます。
会社を設立するには、「公証人役場」「法務局」という2つの役所に行く必要があります(公証人役場は当事務所がお客様の代わりに行きます)
公証人役場という役所では、定款という書類を認証してもらいます(公証人の職印を押してもらうこととお考えください)この定款には、会社の本社住所は、最小行政区域までしか記載しません。たとえば次のような表記です。
「 当会社の本店は、東京都渋谷区に置く」
よって、本社の住所が定まっていなくても、定款の認証までを先に進めておき、本社住所が定まってから法務局に行けば、時間を節約することができます。
質問
登記をするとき、会社の本社住所には、ビル名は入れなくてもいいのでしょうか?
お答
会社の本社が、とあるビルの一室にある場合、そのビル名を入れるか否かは自由です。また、部屋番号等も同じです。
11、その他
質問
法務局への書類の提出は個人で行うとのことですが、もし何かあって法務局への申請が通らなかったらその後のサポートはしてくれるのでしょうか?
お答
はい、法務局への申請が完了するまで完全にサポートさせていただきますのでご安心ください。
質問
サービス価格が29,800円とのことですが、何かあったら追加費用を取られるということはありますか?
お答
基本的にはありません。
しかし、お客様の過失により定款を変更しなくてはいけなくなったときの費用はお客様のご負担となります。
例えば、お客様が当センターに申告したデータを基に定款等を作成した後、そのデータに間違いがあったことが判明し、それにより定款を変更しなくてはいけなくなった場合、変更定款、または誤記証明書というものが必要になることがあります。
これらの書類は公証人役場から発行をしてもらうことになります。しかしこれらの書類を発行してもらうには費用がかかります。また当事務所の人員も稼動させなくてはいけなくなります。 よってこれらにかかる費用はお客様にご負担していただくようになります。
質問
会社を設立しようと考えています。
このサービスは会社を設立するのに必要な書類を作ってくれるだけですか?
法務局での登記申請は行ってくれないのですか?
また、会社設立を丸ごと代行してくれる行政書士や司法書士、または一般の企業が多くありますがそういったところを利用するよりもお得なのですか?
お答
当センターでは会社を設立するさいに必要な書類作成を代行させていただきます。
登記の申請は、行っておりません。
登記申請は、登記申請書を書き、法務局に行き、必要書類を提出するだけですから、どなたでもできることです(郵送や宅急便で送っても構いません)何も特別なことではありません。
当センターでは、会社設立する際に、多くの方が一番苦労する部分である定款をはじめとする「会社設立用書類」の作成部分にのみ力点をフォーカスさせたサービスをご提供させていただいております。
また、会社設立を丸ごと請け負ってくれるところとの価格的な比較については、日本中の会社設立代行サービスを提供している業者を調査しているわけではないので、なんとも言えません。
ただ、一般的なサービス提供業者よりは、価格面ではお得だと思います。
質問
このホームページのことを知人に話したら「そんなに安くやっているところは何かあるから止めたほうがいいと言われました。
いわゆる「安かろう悪かろう」というやつです。
こんなことを聞くのは気が引けますが、サービスの質に問題はないのでしょうか?
お答
あなた様のお知り合いの方が言われたことはよく理解ができます。
しかし、私どもは、安いお金しか頂かないからといって決して手を抜くようなまねはいたしません。
法律業界では「お客様」を依頼人と呼ぶことが多いのですが私どもはお金を払ってくれる方のことを「依頼人」と呼ぶことには抵抗があります。
私どもではお金を払ってくれる方を「お客様」として認識しています。
お客様には最高のサービスを提供させていただくのがビジネスを営むものの第一の心構えと考えています。
質問
会社の設立に必要な書類の作成をしてくれるとのことですが、本当にすべてやってくれるのですか?
お答
当事務所で作成させていただく書類はあくまで、会社設立に必要な書類に限っています。 具体的には
●定款の作成
●登記申請書に添付する書類(登記申請書はお客様にお作りいただきます)
以上になります。
質問
定款も作成してくれるとのことですが、定款の認証代行も行ってくれるのですか?
お答
はい、定款の作成と認証代行を行っております。
質問
定款の作成と認証だけをお願いしたいのですがそれは可能でしょうか?
お答
はい、定款の作成と認証だけのご依頼もお受けしています。
当センターでは定款の認証は、電子定款を利用しますので費用を節約することが可能になります。ただ、法務局に提出する書類は無料サービスで作成しておりますので、サービスにお申し込みいただくとそれら書類が納品時に定款と一緒に送られてきます。これらの書類が不必要でしたら最初にお申し出ください。
質問
お支払いはどのようにすれば宜しいですか?
お答
当事務所指定の銀行口座にお振込み下さい
質問
会社を作るときには「事業目的」には特に注意が必要と聞きました。この事業目的の相談もできるのでしょうか?また、目的が重要というのはどんな理由ですか?
お答
事業目的の御相談もお任せください。
事業目的が重要なのは、次の2つの理由によります。
<1> 民法34条の規定
民法34条には、次のように記載されています。法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。この記述からも分かるように、定款に記載以外の事業を行うことはできません。よって、事業目的を記述するときは充分な注意が必要です。
<2>許認可等のからみ
事業目的が重要な理由は、許認可・届け出が必要な事業の場合、その記載方法について、行政庁の指定がある場合があるためです。
質問
今、会社設立の方法を書いた本を読んでいます。自分で会社設立の書類を作成することはそんなに大変ことなんでしょうか?
お答
時間をかけて本を読み込み、不明な部分は法務局に問い合わせをするなどして会社設立の書類作成について勉強をすれば会社の設立は誰でも出来ることです。
大変と感じるかどうかは、その人、個人の考えたかによりますからなんとも言えません。しかし、会社設立に関する書類の作成が、まったく初めての場合は、完全な書類を作成するのは難しいと思います。特に定款に記載する事業目的を完璧に記載することについては、難易度が高いです。
会社設立の知識を身につけても、会社設立の専門家になるのでない限りは、その知識を今後生かす機会はほぼないでしょう。それであれば、会社設立方法の知識の習得に使う時間は、「会社設立後」の売り上げアップのための「戦略」や「戦術」を構築する時間に費やした方が賢明だと思います。
質問
作成していただいた書類に不備があった場合どうなりますか?
お答
もちろん無料にて対応させていただきます。
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