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会社設立の注意点

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会社設立の注意点

会社設立時、代表的な注意点は以下の通りです。

  1. 事業目的(内容)について >>>もっと詳しく見る
  2. 商号(会社名)について >>>もっと詳しく見る
  3. 資本金について >>>もっと詳しく見る
  4. 本社住所ついて >>>もっと詳しく見る


1、事業目的(内容)について  

事業目的とは、会社がおこなう事業の内容のことを言います。
会社は、事業目的に記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。
事業目的は、会社を設立する際に絶対に作成しなくてはいけない、「定款」という書類に記載されます。また登記事項でもあります。
まずは、設立する会社で何が行いたいのかについて、紙に書き出してください。
目的は、いくつ書いてもかまいません。 また、目的に書いたからといってその事業を必ず行わなくてはいけないというものでもありません。
将来にわたって行う事業や関心のある事業などを記載すればいいでしょう。
また、事業目的を定款に書く際には、次のような形態をとります。

<事業目的の事例>
(目 的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. インターネットを使ったマーケティングリサーチ業
  2. パソコン教室の経営
  3. インターネットを使った通信販売業
  4. 経営者を対象としたセミナー業
  5. 前各号に付帯する一切の業務

では、事業目的を作るときの具体的な注意点について解説します。
事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。
会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は、行なえない事になっています。
後で事業内容に追加や変更があった場合、変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくとよいでしょう。
事業目的は、次の要件を満たしていなければいけません。

  1. 適法性があること
    事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。
  2. 営利性があること
    会社は、利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。
  3. 明確性があること
    誰が見ても、事業目的が理解できること。


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2、商号(会社名)について

これまでは同一市町村内で、同じ、もしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。
ただし、故意に同じ、もしくは酷似した商号を使用した場合や、同じ、もしくは酷似した商号で事業目的も同じであった場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で、賠償責任の対象になる可能性もあるので、撤廃されたとは言ってもやはり類似商号調査を行った方がいいかもしれません。
「ソニー」や「トヨタ」のように世界的に有名な社名は使えません。



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3、資本金について

これまでは、株式会社の場合最低1000万円必要でしたが、新会社法により、1円以上になりました。しかし、会社設立時にかかる諸費用などを考えると、まとまった資金が必要になります。
よって、1円という金額だけに着目して無計画に、会社設立を考えないように充分注意しましょう。


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4、本社住所ついて

本社の住所は、日本国内であればどこに置いても構いません。
自宅でも大丈夫ですし、友人の家に間借りして、そこを本社住所としても構いません。
また、本社をマンションの一室に置くとき、マンション名や部屋番号を本社住所に含めるか否かは、自由です。
最近では、「バーチャルオフィス」を借りて、会社をスタートする人も増えています。


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